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3・6 インマルサット船舶地球局等の無線設備の性能要件
(インマルサット船舶地球局等の無線設備の条件)
第四十条の四 インマルサット船舶地球局のインマルサットA型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 一般的条件
イ点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
ロ自局の識別表示は、容易に変更できないこと。
ハ遭難警報は、容易に送出でき、かつ、誤操作による送出を防ぐ措置が施されていること。
ニ電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
ホ電源の供給の中断が1分以内である場合は、電源の回復後において継続して支障なく動作するものであること。
へ通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。
二 送信装置の条件
イ無線電信による通信を行う場合
(1)変調方式は、位相変調であること。
(2)送信速度は、毎秒4,800ビット(許容偏差は、0.01パーセントとする。)であること。
(3)搬送波電力に対する位相雑音の電力密度の比(以下「位相雑音のレベル」という。)は、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。
(4)送信電力の値(160ミリ秒間の積分値とする。)が通常の値を4デシベル以上上回る場合に、送信を直ちに停止する機能を有すること。
ロ無線電話による通信を行う場合
(1)変調方式は、周波数変調であること。
(2)変調周波数は、3,000Hz以下であること。
(3)周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数から(±)12kHz以内であること。
(4)周波数偏移が、(3)に規定する値を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付

 

 

 

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